東京高等裁判所 昭和26年(う)645号 判決
凡そ未決勾留はその勾留の原因となつた被告事件について言渡された刑に算入すべきものであつて別件について言渡された刑に算入すべきものではない。本件記録によれば被告人は本件によつて勾留せられたことはなく別件の強盜被告事件によつて勾留せられていたものであるから本件につき言渡された懲役刑に別件によつてなされた右被告人の未決勾留を算入することはできない。
論旨は理由がない。
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凡そ未決勾留はその勾留の原因となつた被告事件について言渡された刑に算入すべきものであつて別件について言渡された刑に算入すべきものではない。本件記録によれば被告人は本件によつて勾留せられたことはなく別件の強盜被告事件によつて勾留せられていたものであるから本件につき言渡された懲役刑に別件によつてなされた右被告人の未決勾留を算入することはできない。
論旨は理由がない。